出産予定月(出産月)の前月から4か月分(多胎の場合は、3か月前から6か月分)の保険税・保険料が免除されます。
【対象】国民健康保険に加入している妊婦、国民年金第1号被保険者の妊婦
【手続き】出産予定日の6か月前から可能です。また、出産後も可能です。
【お問い合わせ】保険年金医療課 電話 0940-43-8127