出産育児一時金制度とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険(協会けんぽや国民健康保険など)の被保険者又はその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、加入している健康保険から一定の金額が支給される制度です。支給額は50万円です。ただし産科医療補償制度加算対象とならない出産の場合は、48万8千円です。(同制度に加入している医療機関以外での出産、または在胎週数22週未満など)
(注)産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家族の経済的負担を補償するもので、医療機関等が加入する制度です。この制度に加入している医療機関等で出産すると、万一の時に補償の対象となります。
【出産育児一時金の支給方法(直接支払制度】
直接支払制度とは、加入している健康保険が直接、出産された医療機関等に対して出産育児一時金を支払う制度です。これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を超えた額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。
※出産費用が出産育児一時金の額を超えない場合は、加入している健康保険に対して、差額の払戻しを申請することができます。
※直接支払制度を利用しないで、加入している健康保険に対して出産育児一時金の支給申請をすることができます。
・付加給付が受けられる場合があります
健康保険によっては、出産育児一時金とは別に付加給付が受けられる場合があります。付加給付の額や請求方法等については、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
・福津市国民健康保険に加入して6か月以内のご出産に場合は、ご確認ください。1年以上継続して会社等の健康保険に被保険者(本人)として加入していた方が国民健康保険に加入して6か月以内に出産した場合は、出産育児一時金は以前に加入していた健康保険から支給されます。申請先をお間違えにならないようご注意ください。(直接支払制度を利用する場合も同様です)
【福津市国民健康保険に加入している方の問い合わせ・申請先】
福津市保険年金医療課(0940-43-8127
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