平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。
【対象者】「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
【届出期間】出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
【産前産後期間の取扱い】産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
【お問い合わせ】
国保年金医療課 0940-43-8127