法の定める障害程度の認定基準に該当する程度の重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児に支給されます。ただし、施設に入所しているとき、障がいを支給理由とする年金(特別児童扶養手当は年金ではありません)を受けているとき、または一定額以上の所得があるときは支給されません。

申請に必要なもの
1.認定請求書
2.医師の診断書(療育手帳A1の所持者は、手帳のみで可)
3.所得状況届
4.関係機関調査に対する承諾書
5.印鑑
6.マイナンバー
7.本人名義の通帳
8.身体障害者手帳または療育手帳
上記のほか、所得証明書などが必要な場合があります。
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【お問い合わせ先】
福祉課 障がい福祉係
電話番号:0940-43-8189